年金の種類(老齢年金、遺族年金、障害年金)を詳しく説明します

年金制度の基礎知識 年金の種類(老齢年金、遺族年金、障害年金)

これまでの説明では、

「老齢年金」を念頭に置いて説明してきました。

しかし、「老齢年金」以外にも「遺族年金」や「障害年金」があります。

今回はこの3種類の年金について説明します。

保険事故

保険用語では、保険金が支払われる原因となる出来事を

“保険事故 “といいます。保険事故」が発生しなければ、

保険金は支払われません。例えば、生命保険の事故は “死亡 “です。

被保険者が死亡すると、受取人に「保険金」が支払われます。

年金も保険の一種であるからこそ、この言葉が使われる。

老齢年金では「老齢」、遺族年金では「死亡」、障害年金では「障害」が

「保険事故」です。上記の「保険事故」のうち、

「老齢」だけはいつ発生するかが決まっているので、

言い換えれば年金形成期間が確保されていることになります。

死亡」と「障害」はいつ発生するかわかりません。

いつ起こるかわからないということは、

十分な年金形成期間が確保できる場合もあれば、

そうでない場合もあるということです。

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老齢年金の特徴

老齢年金は、一定の年齢に達したときに支給されます。

現在の日本の年金制度では、

老齢年金の支給開始年齢は65歳となっています。

前述の「保険事故」という言葉を使うと、老齢年金における

「保険事故」とは「65歳に達したこと」を意味します。

すべての人間が高齢になると、

健康上の理由や企業の定年などの社会的制約により、

働いてお金を稼ぐことができなくなります。

老齢による利益の損失を補う年金が「老齢年金」です。

年金の名称は「基礎年金」「厚生年金」の頭に「老齢」をつけ、

基礎年金は「老齢基礎年金」、厚生年金は「老齢厚生年金」となっています。

老齢年金は40年以上の年金形成期間があるので、

生涯の年金加入歴が反映されます。

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遺族・障害年金の特徴

遺族年金は、年金受給者の死亡による遺族所得の

喪失を補償する年金である。障害年金は、

一定の障害による所得喪失を補償する年金であり、

障害の程度が年金法に定める一定の障害等級に該当する場合に

障害年金の支給要件が満たされます。

遺族年金も障害年金も「収入の喪失」を補償する年金ですが、

受給者が収入を得ていても支給されます。ただし、

障害年金の場合は、働ける状況にあるかどうかが障害の程度の

判定に影響するため、結果的に支給されないこともあるという。

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また、年金名の頭には「遺族」や「障害」の文字が入っています。

遺族年金は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」、

障害年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」となっています。

遺族年金/障害年金の「保険事故」である「死亡」と「障害」は、

いつ発生するかわかりません。そのため、

年金形成期間が足りるかどうかわからないのが、

遺族・障害年金の大きな特徴です。

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遺族・障害年金では、「保険事故」が発生したとき、

つまり、死亡や障害(その原因となる事故や病気)という

状況が発生した「そのとき」が重要です。

遺族年金には「基礎年金」、障害年金には「厚生年金」がありますが、

どちらの年金が受け取れるかは、

その時点でどの年金制度の被保険者であったかによります。

なります。その時に第2号被保険者であれば、

基礎年金と厚生年金が支給されますが、

その時に第1号被保険者や第3号被保険者であれば、

基礎年金しか支給されません。のみが支給対象となります。

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例えば、会社員だった人(厚生年金=第2号被保険者)が、

退職後に事故に遭い、障害を負ったとします。

この場合、この人は会社を辞めて「第1号被保険者」になっているので、

支給される年金は「障害基礎年金」のみです。

逆に、自営業を営んでいた人(第1号被保険者)が、

経営不振で会社に就職したとします。

就職後、彼は「厚生年金加入者=第2号被保険者」となった。

この人が就職後に事故に遭い、障害を負った場合、

「第2号被保険者」の年金は2階建ての年金なので、

支給される年金は「障害基礎年金」と「障害厚生年金」になる。
問題は「その時」にどの被保険者だったかです。

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年金額については、「その時」がいつになるかわからないので、

十分な年金額形成期間が確保されている老齢年金とは判定方法が異なります。

なお、「遺族基礎年金」と「障害基礎年金」は、

支給要件を満たしていれば、年金加入期間にかかわらず全額支給されます。

基礎年金の満額は2017年(平成29年)で779,300円ですが、

老齢基礎年金であれば、40年間の国民年金加入期間がなければ、

この金額にはなりません(保険料納付を前提としています)。

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しかし、遺族・障害年金では、「その時」までの加入期間が

40年に満たなくても、「満額」の基礎年金が支給されます。

また、「障害基礎年金」の場合、支給される障害の程度として

障害等級1級と2級がありますが、障害等級2級の場合は

基礎年金の全額が適用され、障害等級1級となります。

その場合は25%増額されて満額になります。

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「障害厚生年金」は、「老齢厚生年金」の計算方法とほぼ同じですが、

最低加入月数は300月(25年)が保証されています。

当時」以前の加入月数が数ヶ月、250ヶ月、300ヶ月以下の場合は、

保険事故発生前の加入期間の平均報酬額に基づいて

1ヶ月あたりの 年金単価」に300月分を乗じた金額をお支払いします。

遺族厚生年金」の場合、死者に対する「老齢厚生年金」の

4分の3の額であり、300月の保証は障害厚生年金と同じです。

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要するに、遺族・障害厚生年金では、「そのとき」が

いつ来るかわからないので、「そのとき」までの加入期間が短くても、

最低でも300か月と年金形成期間に加入していることが前提となっています。

不足分を補うためです。

もちろん、保険事故発生前の加入月数がすでに

300月を超えている場合は、実際の加入月数に基づいて

年金額を計算することになりますので、

この場合は「老齢厚生年金」の計算方法と同じになります。なります。

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