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年金制度の基礎知識さまざまな人生のサラリーマン
人にはいろいろな生き方があります。
多くの男性は、就職したらずっとサラリーマンとして生きていきますが、
中には辞めてしまう人もいます。
反対に、一生自営業をする人もいれば、
事業に失敗してサラリーマンになる人もいます。
女性の場合は、結婚して専業主婦になる人もいれば、会社を辞めずに共稼ぎする人もいます。
このように、一人の人間の人生が多様であっても、
年金制度は3種類の期間に収斂されていく。
“第1号被保険者”、”第2号被保険者”、”第3号被保険者 “の3つです。
一人の人の年金加入期間が「第1号被保険者」や
「第2号被保険者」といった単一のコースはむしろ少なく、
多くの人が複数の被保険者期間が混在しています。
学校を卒業してサラリーマンを続けていても、
1991年(平成3年)以降に20歳になった世代(それまでは学生は20歳になっても国民年金に加入する義務はありませんでした)で
あれば、最初の2~3年は「第1号被保険者」となり、
その後就職して「第2号被保険者」となります。
この人が60歳前に脱サラした場合、脱サラ後は「第1号被保険者」に戻ります。
退社後しばらく収入がほとんどない時期があり、
妻が会社員(厚生年金加入者=第2号被保険者)であれば、
男性でも「第3号被保険者」になります。
まれに男性でも全被保険者を経験することがあります。
女性の場合は、「第1号」「第2号」「第3号」の期間が混在するのが普通です。
近年、育児休業などの制度がかなり充実してきており、
結婚や出産で退職しない女性も増えてきているので、
「第3号被保険者期間」がない女性も増えてきていると思われます。
しかし、やはり女性は男性よりもすべての
被保険者期間が混在していることが多いようです。
年金の受給資格期間
今年(2017年)の8月から、老齢年金の受給資格期間が
「25年」から「10年」に短縮されました。
受給資格期間とは、年金を受け取ることができる資格を得るための期間で、
年金加入期間が受給資格期間に達していない場合は、
数年間保険料を支払っていてもビタ一文年金は支給されません。
受給資格期間が「25年」から「10年」に短縮されたため、
今後は無年金者が極端に少なくなることが予想されますが、
ここでは「受給資格期間」の「期間」を理解します。
年金受給資格期間とは、「第1号」「第2号」「第3号」のすべての
「国民年金加入期間」のうち、延滞期間(第1号のみ)を
除いた期間の合計である。です。
例えば、このようなケースがあります。会社員が厚生年金に加入し、
厚生年金の加入期間が国民年金の「第2号被保険者期間」にもなっている。
会社員が受給資格期間の前に厚生年金だけを退職しても、
国民年金の「第1号被保険者」になりますが、
国民年金の第1号被保険者期間(滞納)になります。
期間を除く)を加算して資格期間に達した場合は、
資格を得ることができます。
つまり、極端な話、会社員が1ヶ月で退職しても、
国民年金保険料を9年11ヶ月分納めれば、
合計10年で年金を受給できることになるのです。
経済的に困窮していれば、
保険料免除制度や保険料納付猶予制度を利用することもできますし、
配偶者が会社員であれば、配偶者に扶養されて「第3号被保険者」となります。
いずれにしても、延滞期間を除いて、
「第1号」「第2号」「第3号」の期間を合計して10年とする。
簡単に言えば、現在の年金制度は、すべての年金制度を
「国民年金」に統合しているので、年金の受給資格も
「いろいろな人生」に対応しているということです。
しかし、受給資格と年金は別の問題である。
年金受給については?
年金額は受給資格期間によって異なり、
基本的には加入期間が長いほど金額が高くなります。
定額の基礎年金は、一般的な年金単価の
月額×加入月数(40年制限)、「報酬比例」の厚生年金は、
本人の報酬単価の月額×加入月数(制限なし) …。
いずれも年金額の計算要素に「加入月数」が含まれているので、
受給資格期間を満たしていれば、
すべて同じになることはまずないと思います。
そのため、時間軸が重要になります。
“第1号被保険者 “と “第3号被保険者”は基礎年金のみの
“1階建て年金”、”第2号被保険者 “は基礎年金+厚生年金の
“2階建て年金 “となります。人生のある瞬間を切り取って説明することです。
これに時間軸を加えると、国民年金の加入期間は
同じ(第1号被保険者の期間が保険料を払っていると仮定した場合)なので、
「第2号被保険者」の期間はどのくらいになるのでしょうか。
存在によって第2階の厚さ(年額)が変わります。
第1号」「第2号」「第3号」の期間が混在していても、
「基礎年金」になる期間は同じなので、
滞納がなければ、生き方による違いはほとんどありません。
ただし、「第2号被保険者」の期間が短ければ、
2階部分の「厚生年金」の年金額は低くなります。
逆に、人生の大半を専業主婦として過ごした人でも、
結婚前にしばらく会社で働いた経験があれば、
金額は低いながらも2階部分の「厚生年金」を受け取ることができます。
二階建て年金」をキーワードに、年金申請と受給の関係を理解し、
さらに時間軸を考慮することができれば、
年金の大部分を理解することができます。
障害・遺族年金は違う
ここまでの説明は、「老齢年金」を前提にしています。
老齢年金は、一定の年齢(現在の制度では65歳)に
なると年金を受け取ることができます。
20歳の若者が次の日にいきなり65歳になるということはまずありません。
20歳の若者が65歳になるまでには、
必ず45年の歳月が流れている。つまり、
年金形成期間は十分に確保されているのである。
しかし、障害年金や遺族年金の場合はそうはいかない。
遺族年金や障害年金の支給要因は、
死亡や障害の原因となった事故や病気であり、
それがいつ発生するかはわからないのである。
先ほどの例えで言えば、20歳の男性が明日事故に遭う可能性もあります。
したがって、障害年金や遺族年金は、老齢年金とは
「時間軸」の概念が異なり、死亡や障害、病気の原因となった
事故の際の年金加入状況が重要になってきます。…
また、年金形成期間が十分かどうかもわからないので、
年金給付の計算方法も老齢年金とは異なります。
次回は、遺族・障害年金についてもう少し掘り下げてみたいと思います。