遺産相続の話し合いではトラブルが発生することがあります。その中で比較的多いケースが、「親の介護を行っていた子の相続分に介護の貢献度を加味するべきか」を巡って争論になることです。

スポンサーリンク

介護を担当していた方は、自分が苦労したのだから相続で財産を多少は多くもらうのは正当だと思われる場合も多いでしょう。しかし、他の家族、特に遠方で別居していた子にとっては納得できない、ということになりがちです。

また、実子であれば通常の法定相続分は認められていますが、子の配偶者はそもそも法定相続人でないため、相続財産を得る権利がありません。例えば、長男の配偶者が被相続人の介護を行っていた場合、どれだけ力を尽くしていたとしても、相続権はないものとされるため、争いの元になる場合があります。

スポンサーリンク

このようなトラブルになった場合、法律ではどのように想定しているのでしょうか。


民法上の規定では、介護分の寄与を認めるのは難しい

結論としては、もし相続人間で遺産の分け方について揉め、裁判にまでなってしまった場合、介護を担当していたことを理由に法定相続分を超えた権利を主張するのは難しい場合が多いでしょう。

スポンサーリンク

遺産を分割するときに「寄与分(きよぶん)」といって、被相続人の生前にその財産の維持や増加に特別な貢献をしたと認められる場合に、貢献した相続人(寄与者と言います)が多く財産をもらえることが法律で認められることがあります。例えば、その介護がなければ、被相続人である親は、自分の預金などを取り崩して有料介護サービス(有料老人ホームや24時間の付き添い介護など)を利用せざるを得なかった場合などがこれに当たります。

ただし、寄与分が認められるのは法定相続人に限ります。法定相続人でない子どもの奥さんはそもそも該当しません。また、介護を頑張ったということや精神的に支えたということだけでは寄与分は認められません。

スポンサーリンク

これは揉めたときに法律がどう決めるかという話です。相続人間当事者同士の話し合いにおいて介護における貢献・寄与を主張し、当事者が認められるのであれば自由に決めて構いませんから問題はありません。しかし、そうではなく裁判にまで発展した場合、遺産分割は兄弟で平等に、また子の配偶者には相続権はないという法定相続分が前提となります。

そのため親の介護につく場合は、その前や最中に、その大変さや介護の労に対してどのように報いるか、家族間(相続人間)で話し合っておくべきなのです。相続が発生した後から言い出すと、トラブルの元になります。話し合いもままならない場合は、親(被相続人)に遺言書を作成してもらうべきでしょう。

スポンサーリンク

寄与分は法律でどう定められている?

ちなみに寄与分は、民法第904条の2第1項に下記のように定められています。

「共同相続人となる者の中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加につき特別の貢献(寄与)をした者がいる場合、その寄与をした相続人は、遺産分割の際に法定相続分により取得する額を超える額の遺産を取得する権利がある」

これは特別な貢献があった場合、遺産に関する権利が認められているのです。民法には同時に「家族は助けあって暮らすもの」という扶養義務の前提があります。そのため介護はよほどのことがなければ遺産への貢献として認められず、例えば病院への付き添いや日常生活の見守りなどについては、当てはまらない場合が多いのです。

スポンサーリンク

(ちなみに、例えば、子が親の個人事業を手伝って商売を繁盛させ、財産の形成に一役買ったというような場合は、遺産への寄与分が認められる場合も多いと言われています)

なお、介護が扶養義務の範囲を超えて、遺産への寄与分が認められるような要件ですが、明確な基準はありません。一般的な判断として「何カ月にもわたって要介護2以上の親を自宅で自ら介護した」あたりが目安になると言われています。また、親の介護の寄与分が認められる場合、【子の介護がなければ必要になったであろう付添婦の日当額×療養介護日数】が基本となります。

スポンサーリンク

寄与が認められる場合の算定方法

このように寄与分が認められること自体の法律のハードルも低くはないのですが、扶養義務の範囲を超えた特別な貢献として、介護による遺産への寄与分が認められても、通常はさほど大きな権利とはなりません。公的介護保険によって定められたサービスの報酬額が、介護による遺産への寄与分算定の根拠になります。

例えば、所要時間20〜30分の作業(入浴補助など)では、介護報酬は255単位(約2,550円)となります。この金額の70%をかけた概算値=1,785円などの積み重ねが、遺産(の維持)への寄与分として算定されます。

しかし、全額が認められない場合も多く、相続人名義の家に無償で同居していた場合は家賃相当分が差し引かれます。また、あくまでも民法による扶養義務の範囲を超えた分のみが認められるので、それ以上に減額され、大きな差にならない場合が多いです。

スポンサーリンク

現実的な解決策は「遺言状」

介護による寄与分を正確に第三者が算定するのは難しく、家族間の分割による争いを避けるには、被相続人(親)に遺言状を作成してもらうことが現実的な案です。

遺言書といえども、もちろん遺留分(法律で相続人に認められる最低限の財産を「遺留分」と言います)を侵すような事柄は無効になってしまいますが、その範囲であれば絶対的な効力を発揮します。兄弟の中の特定人物に多めに遺産を譲ることも、子の配偶者などの相続権がない人に財産を譲ることも可能です。

ただし、相続人にとって遺言書の存在が「寝耳に水」だと、遺言書自体の正否を巡った争いやその内容についての諍いが生じることもあり得ます。やはり、被相続人が元気なうちに家族・相続人間のコミュニケーションを図り、信頼関係を築いていくのが一番大切なことといえるでしょう。

スポンサーリンク