年金制度の基礎知識 「遺族年金・障害年金」の受給資格について

年金制度の基礎知識 「遺族年金・障害年金」の受給資格について

前回、老齢年金と遺族年金・障害年金の違いを

「その時」というキーワードで説明しました。

遺族・障害年金の支払いの原因となる

死亡や障害(事故の原因となる事故や病気)がいつ発生するかは不明です(=保険事故)。

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したがって、老齢年金のように、

年金加入履歴全体で支給される年金や年金額が決まるのではなく、

死亡や障害の原因となる事故や病気が発生した

「その時」が決め手となります。

そのとき」に加入していた年金制度(第1号、第2号、第3号)によって、

支給される年金(基礎年金のみ、または厚生年金を加えたもの)が決まり、

「そのとき」までは 必ずしも十分な年金形成期間があるとは限らないので、

基礎年金は加入期間に関係なく満額の年金となり、

厚生年金は300月以上の加入期間があったものとみなして年金を計算します。

ただし、受給資格については、「その時」ではなく

「その前」がキーワードになります。

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受給資格は “それ以前”

遺族・障害年金には「保険料納付要件」があります。

“保険料納付要件 “とは、遺族/障害年金の受給資格があるかどうかを

判断するための要件です。

老齢年金の受給資格期間は2017年8月から

「10年」に短縮されましたが、それまではずっと「25年」でした。

老齢年金の受給資格が10年に短縮されたといっても、

遺族・障害年金の「そのとき」がいつ来るのかは不明です。

例えば、加入してから3年後に「その時」が来るとすると、

老齢年金のように受給資格期間があれば必要なのに、

遺族年金や障害年金が支給されないということが起こり得ます。

そこで、このような事態を防ぐために、遺族・障害年金では、

保険料を支払うかどうかは、

「それ以前」にどれだけ真剣に保険料を支払っていたかに

かかっているというルールになっています。

これが「保険料納付要件」です。

具体的には、「保険料納付要件」とは、

死亡または障害の原因となった保険事故の発生前に、

滞納期間が年金の加入義務期間の3分の1を超えないことです。

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例えば、25歳の若年者が何らかの事故で障害を負った場合、

20歳から5年間(=60カ月)の年金加入義務期間があります。

この60ヶ月のうち、通算滞納期間が20ヶ月以下であれば、

保険料納付要件をクリアしますが、21ヶ月以上であれば、

他の要件(障害等級に該当することなど)があっても、

保険料納付要件を満たさないことになります。

現時点では、「経過措置」として、直近1年分の保険料を支払っていれば、

保険料納付要件を満たすことになります。つまり、

「それ以前」の滞納期間がどれだけ長くても、

直近1年分の保険料を納めていれば、

「保険料納付要件」はクリアされるのです。

これは「経過措置」なので、いつかは消えますが、

いつ消えるかは定かではありません。

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正確には、「それ以前」とは、

遺族年金・障害年金の支給原因となった

死亡や障害(その原因となった事故や病気)があった月の

「前月以前」の加入義務期間のことです。

前々月以前」の理由は、「保険の逆選択」を避けるためです。

国民年金の保険料は後払いなので、

今月末までに支払った保険料は前月分となります。

前」が文字通り「その月以前」であれば、

保険事故の時点ではまだ支払うべき保険料が発生していません。

したがって、障害年金や遺族年金を受給するために

保険料を滞納していた人は、急いで過去に滞納していた分も含めて

保険料を支払い、「保険料納付要件」をクリアする。

することは可能です。

ただし、保険料納付要件の閲覧期間が、

保険事故発生月の「前月以前」の場合は、保険事故発生時にすでに

保険料納付期限を過ぎているため、保険事故があったことを理由に

保険料を支払うことになります。”逆保険選択 “はできません。

保険料免除・保険料払込猶予・資格について
遺族年金・障害年金の「保険料納付の要件」には、

先に説明した第1号被保険者の「保険料免除期間」と

「保険料納付猶予制度」の意味が出てきます。

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保険料免除期間」は老齢基礎年金の年金額に一部反映されますが、

「保険料納付猶予期間」は年金額に全く反映されません。

しかし、それぞれの期間は「滞納期間」ではなく、

年金制度上、保険料を正式に納付しないことが

認められている期間であるため、

遺族・障害年金の「保険料納付要件」には「保険料納付」と

記載されています。同様の効果があります。

保険料免除期間」や「保険料納付猶予制度」は、

老齢年金でも対象となりますが、老齢年金の場合は、

対象期間が10年に短縮されているので、あまり意味がありません。…

しかし、遺族年金/障害年金の受給資格という

点ではまだ意味があります。

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