年金制度の基礎知識第1号被保険者と保険料の滞納について

年金制度の基礎知識第1号被保険者と保険料の滞納について

年金受給者はすべて国民年金受給者であり、

国民年金受給者は3種類に分類されます。

“第1号被保険者”、”第2号被保険者”、”第3号被保険者 “です。..
“第2号被保険者」は、厚生年金の均等加入者とサラリーマン。

第3号被保険者」は被扶養配偶者、「第1号被保険者」は「第2号」でも

「第3号」でもない「その他」です。

ただし、「第3号被保険者」には20歳以上60歳未満という年齢要件があり、

「第1号被保険者」には同年齢要件に加えて、

日本国内に居住しているという「国内居住要件」があります。

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第1号被保険者」だけが保険料を滞納している

厚生年金に加入している「第2号被保険者」は、

保険料の支払いを負担していますが、

保険料を年金機構に預ける義務があるのは、会社です。

従業員が支払った保険料を給与から天引きしますが、

会社は従業員が支払った金額と同額を年金制度に納めます。

したがって、「第2号被保険者」には「滞納」という概念はありません。

その代わり、年金機構は企業に対して保険料を徴収する権利を

非常に強く持っています。そもそも「第3号被保険者」は保険料を

負担していないはずなので、「滞納」という概念はありません。

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そのため、まれに企業が保険料を滞納することがありますが、

一般的には、保険料の滞納は「第1号被保険者」だけの問題とされています。

自分で保険料を支払う義務があるのは「第1号被保険者」だけです。

ですから、マスコミが「保険料未納(滞納と同義)が40%」と

報じるのは、「第1号被保険者」の保険料の滞納率を意味しています。

この “制度 “が危険だというのは大きな誤解です。

“第1号被保険者」は年金加入者の一部であり、

「第2号被保険者=厚生年金加入者」に

比べて保険料ははるかに低いのです。滞納率40%」という

数字自体は大きいですが、

金額的には年金制度を危うくする規模ではありません。

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2014年の年金受給者総数は約6558万人で、

そのうち「第1号被保険者」は1742万人、「第2号被保険者」は3884万人、

「第3号被保険者」は 932万人となっています。

保険料を支払う義務のない「第3号」を除くと、

保険料を支払う義務のある加入者は5,626万人で、

「第1号」はその約3割を占めています。

保険料の金額を見ると、

「No.1」の保険料は年間約20万円です(2014年時点)。

一方、「No.2」の年収が400万円の場合、

保険料率(本人負担と会社負担の合計)は

17%を超えますので(2014年現在)、年間約70万円となります。

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2014年の年金財政の実態を見ると、

「第2号」の保険料収入総額は約30兆円なので、

加入者数で割ると1人当たりの年間保険料は約80万円になります。

創刊号の4倍になります。細かい計算をしなくても、

第1号の人数は、保険料を払うべき年金受給者の約3割であり、

払うべき保険料の額は「第2号」の4分の1でしかありません。

わり」が年金制度の継続性を揺るがすような大きな問題では

ないことがお分かりいただけると思います。

もちろん、「1号」は法律で保険料の支払いが義務付けられていますから、

滞納は法的な規範から見ても問題があります。

また、保険料を滞納すると、滞納者が将来的に無年金になったり、

低年金になったりして、滞納者自身の老後の生活、

さらには将来の生活保護にまで問題が及ぶ可能性があります。

例えば、生活保護制度の財源問題にもなりかねないので、

問題がないわけではない。ただし、

年金制度の継続性という観点からは、

大きな影響はありません。

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保険料免除制度など

第1号被保険者」が支払うべき国民年金保険料は固定額である。

保険料が固定されているということは、

その人の所得とは無関係であるため、

高所得者にとっては負担が軽く、

低所得者にとっては負担が重いということでもあります。

そこで、「第1号被保険者」については、その人の所得状況に応じて、

保険料を免除する制度と、

保険料の納付を猶予する制度を設けています。

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例えば、低所得者の場合は、所得に応じて

4段階の保険料免除制度があります。

全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除の4段階です。

これまでは3分の1が2009年以降の国庫負担として

税金で補助されていましたが、保険料を支払った分が将来の基礎年金となります。

これが何を意味するかというと全額免除を受けた月は

「2分の1カ月」として基礎年金の年金額が計算されるということである。

半額免除を受けた月は、国庫負担割合の2分の1に、

残りの2分の1の保険料納付割合の2分の1を加える。

2分の1に4分の1(2分の1×2分の1)を加えるから、

年金額計算上は「4分の3カ月」となる。

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前回、「基礎年金」の「月単価」は、

満額の779,300円(平成29年度価額)を

40年=480月で割った額の約1,630円であると説明した。

全額免除を受けた月は、その半分の815円が年金になり、

半額免除を受けた月はその4分の3の1,222円になるということだ。

保険料免除制度に対して、保険料納付猶予制度という制度もある。

こちらは学生や若年層が対象で、免除制度との違いは、

その期間が年金額にまったく反映されない。それでは、

滞納と同じで意味がないと思う人もいるかもしれないが、

正式に保険料を支払わないことが認められるという点で滞納とは異なる。

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