亡くなった方の遺産を相続人が分け合うときの分割方法は、「遺産分割協議」か「遺言書」によって決まりますが、相続争いを引き起こしやすいのは遺言書のない「遺産分割協議」の方です。

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遺産分割を巡るトラブルは年々増加しており、相続の「相」を「争う」に掛け合わせて「争続」という言葉まで誕生してしまいました。事実、全国の家庭裁判所へ申し立てのあった遺産分割トラブルの件数は、平成12年度の8889件から、平成26年度には1万2577件と約4割増加しています。このような背景からか、相続を巡って家族の絆が壊れてしまうことのないよう、新聞等のメディアでも遺言作成への関心が高まっています。

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遺産分割において相続争いが起こりやすい理由と、遺言書作成の基本を理解しましょう。


相続争い発生の理由

相続争いが起きやすい理由の多くは、遺産分割の方法にあります。

相続財産の分割(分け方)の流れは二つしかありません。故人(被相続人)の残した「遺言書」の内容に沿って行われるか、法定相続人の間で「遺産分割協議」を行うかです。

この二つのうち、遺言書が法定相続人の遺留分(※)を侵害していなければ、故人の意思を尊重して遺言書の内容が優先されます。

そのため、遺産分割協議は遺言書がない場合、もしくは、遺言書の内容に不足がある場合に行われることになります。この遺産分割協議が曲者なのです。

(※)遺留分とは、法律で定められている相続人(法定相続人)が相続財産の配分を最低限もらえる権利のことを言います。法定相続割合の半分に当たります。

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遺産分割協議の注意点

遺産分割協議が行われた場合の注意点は、法定相続人の「全員一致」によってのみ協議が完結するということです。大半の相続人が納得できる分割内容であっても、一人でも反対する人がいれば協議がまとまりません。これが遺言書のない相続が揉めやすい原因です。

こうして遺産分割協議がまとまらなかった場合、家庭裁判所に申し立てをするしかありません。家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割は、まず調停委員などを交えた話し合いである調停から始まります。

これは話し合いであるため、裁判所から具体的な命令が出るわけではありません。第三者を交えることで、冷静になって結論を出しやすくしようというものです。この調停でも話がまとまらなかった場合、具体的な命令を伴う審判や、高等裁判所での審理などへ進みます。

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一見、調停段階ではマイルドに感じるかもしれませんが、この段階まで進んだ時点で大半の場合に家族の絆や縁は切れるというのが多くの弁護士や税理士の共通見解です。

家庭裁判所に申し立てをした段階で、相続人はもう誰も得をしません。弁護士費用なども発生しますし、遺産分割の遅れによる納税や相続財産の運用にも支障をきたします。

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増える相続争いと注目される遺言書の作成

遺産分割協議の決着が全員一致しかなく、実際問題としてそれでは非現実的なため、遺言書を作成しておいた方が良いとなるわけです。冒頭でもお伝えしたように、家庭裁判所への遺産分割による申し立て件数は徐々に増加しています。

また、日本公証人連合会からのお知らせによれば、公正証書遺言(※)の作成件数は毎年増え続け、平成26年1月から12月までの公正証書遺言の作成件数は、10万4490件となり、初めて10万件を超えました。

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(※)公正証書遺言とは、遺言者が公証人の面前で遺言の内容を口授し、それに基づいて公証人が遺言者の真意を正確に文章にまとめ公正証書遺言として作成したもののこと。

遺言書があったとしても、遺留分の侵害があった場合などはやはり揉めやすいのですが、遺産分割協議の場合よりは遥かに話が簡単になります。遺産分割協議の場合、反対者は分割協議書に判子を押さないだけで良いので、抵抗のハードルは極めて低いのです。

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ちなみに遺留分の侵害を主張する場合は、自ら遺留分の減算請求(遺留分の請求行為)をしなければなりません。この手続きには自ら遺留分を計算し、内容証明郵便などでその請求を行う必要があります。

遺留分の減算請求の手続きは、法律関係の仕事に就いている、あるいは就いていた人以外には弁護士などの専門家に頼らないと難しいでしょう。判子を押さないだけで良い遺産分割協議の場合と異なり、手続きのハードルが高く、揉めごとになりにくいのです。そのため、相続争いを避けるには、遺言書の作成が肝といわれています。

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遺言書の作成は公正証書遺言がおすすめ

遺言書の作成は、「公正証書遺言」が一番おすすめです。

遺言書には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があり、読んで字のごとく自筆証書遺言は遺言者自身が作成の決まりに沿って書いたものになります。公正証書遺言は、遺言者から公証人に内容を伝えて作成してもらい、公証人役場に保管もしてもらうというものです。

公正証書遺言の方が保管を任せられる、内容の証明もしてくれるなど、効力の有無など争いになる可能性が低いためメリットが多いと言われます。また、そもそも遺言書の作成はルールが難しく、自筆証書遺言書を法律の専門家以外の方が正確な内容で書くのは難しいのです。せっかく遺言書を作成しても、法的に無効になってしまったり、そのことが原因で争いになったりしては元も子もなくなってしまいます。

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例えば、遺言書で指定して誰かに不動産を贈る場合、遺言書には贈る不動産の住所だけでなく地番まで書かなければなりません。所有する不動産の地番がわからないという方や、そもそも「地番」という言葉の意味を知らない方も多いと思います(地番とは登記所が付し、主に不動産登記で使用される番号のことをいいます)。

しかし、公正証書遺言であればこのような心配はいりません。公証人は元裁判官などの法律の専門家であり、遺言書作成のルールにも詳しいため、要件に沿った内容で作成してくれます。そのため、公正証書遺言の作成をする人が増えているのです。

このように正しい遺産の分け方を理解することが、争わずに数世代にわたって家族の資産管理を上手に行っていくために必要なのです。

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