「相続」に関連するサービスの注目が集まるなか、財産の承継をスムーズに行う有効な手段として、遺言信託業務をはじめとする相続関連業務が注目されており、信託銀行等では、遺言書の保管から財産に関する遺言の執行までを行う遺言関連業務は平成27年で10万件を超えています。

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故人の遺産の分け方で揉めるような、相続争いを避けるためには遺言書の作成が大切ですが、銀行・信託銀行の提案する遺言信託の留意点が今回のテーマです。


意外に難しい自力での遺言書作成

遺産分割による相続争いを避けるため、遺言書の作成という手法があります。

一方、遺言書の作成は想像以上に難しく、自力で書き方を調べたり、書こうとしてみても挫折し、専門家の手を借りたいと思われる方も大勢います。また、法的な争いにならないようにしておくには遺言書が有効でないといけませんが、一般の人が作成しても法的な不備があって有効性に疑義が生じてしまうことがしばしば。

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このような状況を踏まえ、信託銀行や銀行などの金融機関を中心に、「遺言信託」というサービスが登場し、注目を集めるようになりました。

しかし、そもそもの遺言書作成や遺産分割、遺言執行の流れやポイントを把握していないと、遺言信託の利用は無駄な出費やトラブルの元になりかねないため、気をつける必要があります。

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そもそも遺言信託とは何か?

遺言信託は、信託銀行や銀行などの金融機関が、遺言書作成のサポートと保管、財産目録の作成、遺言の執行などを行ってくれるサービスです。

遺言書作成のサポートは金融機関側が公証人や証人を紹介し、公正証書遺言の作成をサポートし保管も担当してくれます。また、遺言の執行は、遺言の内容に沿った財産分割や登記の変更、公にしていない子の認知手続きなどを行ってくれます。

一見便利なサービスに見えますが、提供サービスにコストが見合っているかという点には注意が必要です。

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遺言の作成・保管

遺言の作成と保管ですが、公正証書遺言であれば、公正証書役場で公証人が作成してくれますし、公証役場で原本を保管してくれます。また、財産目録の作成も相続税の計算や申告の段階で、税理士が通常業務の一環として行ってくれます。

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遺言の執行

遺言の執行に関しては、元々よほど混み入った事情がある場合を除いては、特別な手間もスキルも必要ありません。一般の主婦でも可能なものです。どうしても面倒であれば、士業の人間に日当を支払えば行ってくれる内容です。

遺言信託のサービス料金はかなり高額

例えば、ある都市銀行の遺言信託サービスの場合、まず初期費用で21万6,000円(税込)、そして遺言の執行完了時に相続財産額に応じた執行手数料が発生します(下図参照)。

某信託銀行の遺言信託サービス手数料(消費税8%込み)

A. 当社とご契約中の預金・信託商品、窓口販売による投資信託・国債・保険商品等に対して 0.32%
B. 上記A以外の財産に対して 5000万円以下の部分 2.16%
5000万円超1億円以下の部分 1.62%
1億円超2億円以下の部分 1.08%
2億円超3億円以下の部分 0.86%
3億円超5億円以下の部分 0.65%
5億円超10億円以下の部分 0.43%
10億円超の部分 0.32%

この他に、毎年の遺言書の保管費用(数千円程度)、書き換えがある場合は別途手数料(数万円程度)が発生します。これだけの費用を用いるのなら、相続が得意で腕のよいコンサルタントや士業を雇って、通常の公正証書遺言書を作成してもらったり、相続対策や税金対策などに相談に乗って貰った方がはるかによい経済効果になる場合も多いでしょう。

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遺言書の内容には作成の要件以外にも注意が必要

遺言書作成全般に当てはまる注意点ですが、遺言書の作成要件以外にも遺言内容に対しても気を配っておかないと思わぬ落とし穴にはまってしまう場合があります。

法律的に正しい遺言書を作成しても、その内容に不備がある場合は結局争い事やトラブルの元となります。特に信託銀行の提供するサービスの場合、依頼人(被相続人)の「思いを形にする」という部分へのこだわりが強いだけに、却って問題のある内容の遺言を作成してしまうことがないわけではありません。

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例えば、遺留分を侵害する遺言(※)や、納税資金の準備を全く考えない分割などがそれにあたります。

※ 遺言では自由に遺産を誰に残すか決められますが、相続で遺産をもらう人は、法定相続割合の半分は「遺留分(いりゅうぶん)」という遺産をもらえる権利があり、他の相続人に請求することができます

相続争いという観点でいうと、遺留分まで侵害する遺言は、いくら遺言があるといっても侵害された人がさすがに不快感を抱く場合が多いでしょう。遺留分侵害請求をされ、争いになる可能性もあります。

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また、納税資金という観点でいえば、ある相続人には不動産のみを贈るという場合、不動産の相続税評価額や課税税率にもよっては納税資金のキャッシュの確保が難しい場合があります。

例えば5億円分の相続税評価額の不動産を贈った場合など、ざっくりで2億円前後の納税が必要になってしまうためです。5億円の評価の不動産を遺産でもらっても、2億円の「現金」がないと、納税資金の確保のために借り入れの必要が生じたり、急いで不動産を売却をしなければならなくなるかもしれません。

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※本来であれば小規模宅地の特例の活用などによって、相続税額を下げる方法があったにもかかわらず、適用要件から外れ、適用を受けられない遺言になっていたため、遺言をそのまま執行したのでは相続税の負担が増えてしまうような場合もあります。

このようなことのないよう、故人本人の想い、相続後の家族の気持ちと経済生活両方に配慮を行った遺言書の作成が必要になります。ただ、遺言信託サービスがこのような遺言内容の法律的、あるいはタックスプランニング・フィナンシャルプランニング的な側面にまで責任を持ってサービス提供を行ってくれるとは限りません。

金融機関の方針や担当者の力量次第という部分が大きいので、サービスの利用を申し込む前によく調べて検討したり、複数の専門家の意見を聞いたりした方がよいでしょう。

遺言信託の活用や、遺言書の作成にはこのような点にも気を配って取り組んでいただければと思います。

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