相続で「絶対に損したくない人」はどんな知識が必要ですか?
相続の話……となると複雑な問題ですので、専門家に相談するのが一番なのですが、難しいのがその専門家選びです。私は税理士ですが、2015年頃、同業者の間では「相続税増のチャンスを逃すな!」という動きがありました。高齢化社会に加え、相続税の負担が増えるとなれば、顧問報酬の低価格化で悩み多き税理士業界にとっては“恵みの雨”と受けとられたようで、「うちは相続に強いです」「相続の相談ならぜひ」とオフィシャルサイトや名刺に書く税理士が増えました。
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相続の話……となると複雑な問題ですので、専門家に相談するのが一番なのですが、難しいのがその専門家選びです。私は税理士ですが、2015年頃、同業者の間では「相続税増のチャンスを逃すな!」という動きがありました。高齢化社会に加え、相続税の負担が増えるとなれば、顧問報酬の低価格化で悩み多き税理士業界にとっては“恵みの雨”と受けとられたようで、「うちは相続に強いです」「相続の相談ならぜひ」とオフィシャルサイトや名刺に書く税理士が増えました。
早期リタイアについてのご質問ですが、内容を拝見した限り、通常のリタイアのように感じられます。通常、質問者の方のいう「アーリーリタイア」では、定年退職時よりも早くリタイアすることを指すからです。さて、早期リタイアの定義は別として、質問者の方が書かれている62歳を基準に考えたいと思います。
ご質問にあった障害年金の今後についてです。障害年金は障害を負った「本人」に支給されるものです。そのため、ご本人が亡くなられた場合には支給されなくなります。では、遺族年金はどうなのかといいますと、ご質問者の方の現状だと遺族年金は出ません。
資産管理をされていくうえでのご相談ですが、国民年金や厚生年金などの公的な年金に関しては、一般的に個々人の資産に含めることはありません。ご質問にも書かれているように、受給権が得られる25年間加入したのち、途中で辞めたとしても解約返戻金があるわけではないということもひとつの理由になるでしょう(2017年8月、年金法改正にて最低加入期間が10年に変更されます)。
相続財産、相続人の数から判断する限り相続税を心配する必要はありません。 すでに口頭で相続、相続した財産の管理についてはご協議が済んでいるようです。ご質問者を除く相続人は「相続については放棄してもよい」と述べているようですので、ご質問にあるように相続放棄の手続きをする必要はないでしょう。相談した内容に基づいて遺産分割協議書を作成して署名、押印のうえ、相続人それぞれが1通ずつ保持すれば問題はないと思われます。
まず、前提からお話しますと、前妻とのお子さんであってもお父様の遺産を相続する権利は当然あります。この相続を受ける権利がある人を「法定相続人」というのですが、ご質問者の状況ですと、お母様、ご質問者、Aさんの3名が法定相続人に該当します(念のためですが、前妻は該当しません)。
資産管理を含めたリタイアメントプランのご質問のようですが、ご希望の有意義なセカンドライフを過ごすためには、準備すべき資金面の前にどんな生活をしたいのかを描く必要があります。その描いた青写真によって蓄えるべき金額は変わってくるのです。リタイア後にどんな生活を過ごしたいのかを考える際、まず「3W1H」を考えてくださいと話しています。
配偶者と死別や離婚などの理由によって離別してしまったシニアの方が、再び縁あって異性と恋愛関係に発展し、パートナーシップを結びたいと思うことがあります。そのようなときには相続問題、特に遺産分割をどのように行うのか考えておきましょう。前の配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもと義理の父母の間で相続争いが発生してしまうかもしれないからです。
相続人になるのは家族だということは誰もがわかりますが、でも家族って?被相続人が独身か結婚しているか、子どもはいるか、父母は、兄弟姉妹は——。最近では離婚や再婚も珍しくなく、非摘出子や養子縁組など血縁関係のない子どももいるなど、家族環境や生活形態は人それぞれ。まずは誰が財産を受け継ぐことになるのかを知っておきましょう。
「相続が争族になる」**とはよく聞く話。でも、これは資産家だけの話で、自分の場合は関係ないと思っていませんか?でも、実は相続でもめるかもめないかは、資産の多い・少ないとはあまり関係がないのです。なぜなら、たとえ少額であったとしても、臨時収入によって自分の財産が増えることになるのであれば、きれいごとではなくだれもが自分の損得を考えてしまうから。これが現実なのです。
公的年金にあまり期待ができない今の時代。長い老後の生活費を考えると、多くの人が不安になるのではないでしょうか。生命保険文化センターの実施した調査では夫婦2人でゆとりある老後生活を送るには、月々の生活費は35万4,000円が目安とされています。